国外財産調書の作成上の留意点
国外財産調書提出のポイント
国外財産調書提出にあたってのポイントをあげていきます。
提出期限内に提出すること(提出漏れが分かったら速やかに提出すること)
過少申告加算税等の軽減措置あるいは加重措置が適用されるかどうかの分かれ目の一つは、国外財産調書を提出期限内に提出しているかどうかです。
国外財産調書は提出期限内(翌年の3月15日まで※)に提出するようにしましょう。
※令和5年分以降は翌年6月30日まで
なお、提出期限を過ぎて提出した場合でも、それが所得税・相続税の更正又は決定を予知してされたものでないときは、期限内に提出されたものとみなされますので(国外送金等調書法第6条第6項)、提出漏れが分かったときは速やかに提出するようにしましょう。
嘘偽りなく、正確に記載すること
国外財産調書は嘘偽りなく、正確に記載する必要があります。
虚偽記載をした場合には罰則の対象となりますし、提出期限内に提出していても記載が不正確の場合には(例えば証券会社名のみ記載して銘柄を記載しなかった場合)、重要なものの記載が不十分であるとして過少申告加算税等の加重措置の対象となる可能性もあります。
<免責条項>
本記事は執筆時点における法令・通達等に基づいております。根拠となる法令・通達等は確認した上で執筆しておりますが、十分でない可能性もあります。
また、記事の分かり易さを重視して、厳密な法令上の表現によっていない場合があります。
実際に行う個別の取引等に適用するにあたっては、自己の責任において行ってください(税理士又は税務署への相談をお勧めします。)。
本記事に関連して生じた損害については、いかなる場合においても、当方は一切責任を負いません。